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旅行先でケガをして保険証を持っていなかったので、全額現金で支払いました。請求の方法を教えてください。
「療養費支給申請書」に所定事項を記入し、医療機関発行の診療明細書(原本)および領収書(原本)を添付して健保組合へ提出して下さい。健保組合で基準にもとづき審査しお支払いします。
「海外で医療機関にかかられた場合」にも、療養費として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。 •支払った費用のすべてが給付の対象になるとは限りません。
※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
•請求にあたっては、診療内容明細書と領収明細書が必要になります。
•添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
•日本国内で保険適用になっていない療養は給付の対象になりません。
•療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給対象になりません。