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個人情報保護法では個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去を行う権利が加入者本人にあることになっていますが。
健保組合が保有する加入者の個人データの大半は、健康保険法に基づく届出等により保有するものです。健康保険法では任意継続被保険者を除き、事業所ごとの強制加入となっており、原則として加入者の申し出で、削除や消去はできません。残る権利として、個人データの使用停止がありますが、仮に、個人情報の使用停止を申し出られても、多くの場合、結果として給付が受けられない、健診が受けられない、また、他の保健事業についても加入者の受益が損なわれる等の恐れがあります。したがって実態としては、健保組合が行う業務について加入者が行使できる権利は、開示、訂正、一部データの使用停止に限られることになります。