健保からのお知らせ
[2024/12/13]
【公告第6-2号】令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
【公告第6-2号】令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
公告 第6-2号
令和6年12月17日
被保険者各位
アボット健康保険組合
理事長 木下 哲孝
(公 印 省 略)
令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
健康保険法第47条の規定による被保険者(任意継続被保険者)の保険料算定にかかわる、全被保険者の標準報酬月額の平均値を下記のとおり通知します。
記
令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のとおりとする。
1,2.いずれか低い額をもってその者の標準報酬月額とする
1. 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失した時の標準報酬月額
2. 令和6年9月30日の平均標準報酬月額 805,268円を標準報酬月額の
基礎額とみなした標準報酬月額 [ 790,000円 (39等級) ]
・適用年月日 令和7年4月1日~令和8年3月31日
以上