健保からのお知らせ
[2025/12/05]
【公告第7-12号】令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
【公告第7-12号】令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
公告 第7-12号
令和7年12月1日
被保険者各位
アボット健康保険組合
理事長 木下 哲孝
(公 印 省 略)
令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
健康保険法第47条の規定による被保険者(任意継続被保険者)の保険料算定にかかわる、全被保険者の標準報酬月額の平均値を下記のとおり通知します。
記
令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のとおりとする。
1,2.いずれか低い額をもってその者の標準報酬月額とする
1. 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失した時の標準報酬月額
2. 令和7年9月30日の平均標準報酬月額 799,157円を標準報酬月額の
基礎額とみなした標準報酬月額 [ 790,000円 (39等級) ]
・適用年月日 令和8年4月1日~令和9年3月31日
以上





