アボット健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2026/08/17] 
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について

標記について、以下のとおり災害救助法が適用されましたのでお知らせします。

災害にあわれた皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復興・復旧されますことをお祈りいたします。

アボット健康保険組合では、この大雨に伴う災害により被災された被保険者及び被扶養者の方におかれましては、当該災害による、被保険者及び被扶養者の被災世帯(災害救助法の適用状況(厚生労働省発表)に係る一部負担金等について必要に応じ下記の措置をいたします.
下記の要件に該当する方は、申請書に必要書類を揃えて、当健保組合へご提出ください。

                   記

1.医療機関窓口で負担する自己負担金の免除について

(1)対象者 当健保の被保険者及び被扶養者
○災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、千葉県の21市4町に災害救助法の適用を決定しました。

  ※該当する地域はこちらの内閣府ホームページをご確認ください。

            下記リンクをご参照ください。
   https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

(2)免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」が必要となります。「健康保険 一部負担金等免除申請書」のご提出をお願いします。

なお、以下については免除対象外です。

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

(4) 申請方法
  「健康保険 一部負担金等免除申請書」にて申請をお願いします。
  罹災証明書の写しを添えて 健保へ郵送にてご提出ください。

  「健康保険 一部負担金等免除申請書」ダウンロード

(5)医療機関等での受診について

災害の被災に伴いマイナ保険証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」「生年月日」「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。

(6) 一部負担金等の還付請求について
   証明書が発行される前に一部負担金等を支払っている場合には還付申請が可能です。
   「健康保険 一部負担金等還付申請書」にて申請をお願いします。

保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本を添え     て健保へ郵送にてご提出ください。

  「健康保険 一部負担金等還付申請書」ダウンロード

(7)資格確認書の発行について

マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失・消失した場合には 資格確認書を発行しますので、「資格確認書 滅失・毀損・再交付・交付申請書」は会社の人事へ提出をお願いします。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合までご連絡ください。

「資格確認書 滅失・毀損・再交付・交付申請書」ダウンロード

ご不明な点がございましたら、当健保組合までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
TEL.03-5368-2785(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:30 / 土日祝除く)

 

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