出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
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お問合せ先 | 出産予定の医療機関等 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額(※)に満たなかった場合は、差額が支給されます。 差額支給につきまして、申請は不要です。医療機関からの請求で内容確認し、後日、当組合に登録されている給付金入金口座へ振込します。あらかじめ当組合のホームページにログインのうえ、口座情報のご登録をお願いいたします。 ※出産育児一時金の支給額:50万円 (産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合 または在胎週数22週未満の分娩の場合は48.8万円) |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
出産育児一時金支給申請書(受取代理用) 記入例 |
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提出期限 | 出産予定日の1ヵ月以内までに行ってください。 |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 受取代理人である医療機関等以外で出産することになった場合は、すみやかに当健保組合までご連絡ください。 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
出産育児一時金支給申請書 記入例 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 医師または助産師の証明を受けてください。なお、母子手帳、出生証明書等の(写)添付に代用可。 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。