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妻が出産をしたのですが、死産でした。健康保険組合への申請は必要でしょうか。
被保険者または被扶養者である家族の方が、妊娠4カ月(85日)以上での死産(生産、死産にかかわらず)の場合には、「出産育児一時金・家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給を受ける場合には、「出産育児一時金支給申請書」に所定事項をご記入いただき、健保組合へ提出してください。被扶養者異動届の提出につきましては、不要です。