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配偶者が会社を退職しました。今年の収入は、130万円以上でした。数ヵ月後に雇用保険の失業給付金を受給予定です。いつの時点で扶養家族として認められますか?
健康保険の被扶養者認定は、退職後の収入(不動産所得など含む)が法律で定められている基準額(60歳未満の方は年間130万円、障害厚生年金受給者または60歳以上の方は180万円)を、超えているかどうかをもとに健保組合で扶養の認定を行います。
したがって、退職後雇用保険失業給付金を受給するまでの間、被扶養者として認定されます。ただし、失業給付金の受給開始時に被扶養者からはずす(異動)手続きが必要となります。
なお、失業給付の日額が3,612円未満(60歳以上は日額5,000円未満)の場合は、認定できますので、健保組合にご連絡のうえ、雇用保険受給資格証(写)を提出してください。
受給終了後は、再度被扶養者として認定しますが、受給期間中は、国民健康保険に加入することになりますので、現住所を管轄する市区町村役場での手続きが必要となります。