アボット健康保険組合

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よくあるご質問

1.健康診断/人間ドック

1-1.
健康診断、人間ドック等の受診方法について

1-1.
詳細はこちらをご覧ください。

2.カフェテリアポイント

2-1.
保健事業メニューとは?

2-1.
多くの分野のメニューをポイント制でみなさんに提供し、付与されたポイントの範囲内で必要とする項目を自由に選択し、ご利用いただく制度です。

2-2.
年度途中に入社しました。付与ポイントはどうなりますか?

2-2.
付与ポイントは健保予算に合わせ年度(4月~翌年3月)単位で付与しています。
年度途中入社の方は、残月数相当のポイントを付与することになります。

2-3.
今月末で会社を退職する予定です。カフェテリアポイントはいつまで使用できますか?

2-3.
退職日までポイントは使用できます。
退職日以降にポイントを使用した場合は、後日利用金額分を請求させて頂きますのでご了承ください。

ポイント使用は、在籍中に利用するメニューに限り認められます。
旅行や健康診断については利用日の日付でみるため、退職前に予約をしていても、退職日以降に利用される場合、ポイントは使えません。 医薬品購入時等については、申込日が利用日となりますので退職前に申し込み、退職後に受け取った場合でもポイントは利用できます。

2-4.
退職後任意継続を希望していますが、カフェテリアポイントは利用できますか?

2-4.
任意継続に加入する場合、在職時の残ポイントは継続して使用できます。またID、パスワードも在職中と同じままです。
カフェテリアポイントは任意継続の喪失日の前日まで利用できます。

2-5.
複数の種類のカフェテリアポイントがありますが、サービスを利用する際の消化順序を教えてください。

2-5.
カフェテリアポイントの消化順序は、有効期限にかかわらず次の通りとなっております。
※ただし、同じ種別の中では、有効期限の短いものから順に消化されます。
(1)ボーナスポイント(各種キャンペーン時に付与されたポイント)
(2)付与ポイント(健保組合より付与)
(3)購入ポイント

3.特定健康診査・特定保健指導

3-1.
特定健診とは?

3-1.
特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。平成20年4月から、健保組合に実施が義務づけられました。

3-2.
特定保健指導とは?

3-2.
特定健診の結果から、メタボリックシンドロームのリスクが高く、生活習慣の改善による 予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。
特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機づけ支援と積極的支援があります。(詳細はQ3-7を参照)

3-3.
メタボリックシンドロームって何?

3-3.
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満の蓄積を基盤として、高血糖、脂質異常、高血圧といった 危険因子が重複して存在する状態です。
検査数値は軽い異常であっても、危険因子が重複していると、心筋梗塞や脳卒中などの心血管系疾患の発症リスクが飛躍的に高まることがわかっています。

メタボリックシンドロームの判定基準

3-4.
全員が特定健診を受けるの?

3-4.
特定健診の対象者は、実施年度末日までに40歳~74歳の誕生日を迎える被保険者および被扶養者の方です。75歳以上の方の健診は、平成20年4月に設立された、全国の後期高齢者医療広域連合が実施主体となりました。40歳未満の方の健診は、従来どおりです。

3-5.
特定健診はこれまでの健康診断と別に受けるの?

3-5.
今までと同様に、当健保組合の契約健診機関の人間ドックを受診すれば、特定健診の検査項目はカバーされますので、今までと変わらずに健康診断を受診してください。

3-6.
特定健診の費用は自己負担なの?

3-6.
特定健診の費用は人間ドックの料金に含まれるため、従来の健康診断の費用負担と変更ありません。

3-7.
特定健診を受けたあとはどうなるの?

3-7.
特定健診を受けた約1ヵ月後に、ご本人に健診結果とそれに合った生活習慣の改善に関する情報が 実施機関から送られてきます。 健診結果は健保組合にも送付され、Q3-3の判定基準に基づいてメタボリックシンドロームのリスクを判定し、下記3つ(異常なし、予備群、該当者)のレベルに分けた保健指導(費用は健保組合が全額負担)が行われます。

特定保健指導対象

3-8.
特定保健指導は強制なの?

3-8.
特定保健指導は対象者の同意を得たうえで行いますが、ご自身の健康管理、生活習慣を見直す機会として、 また医療費の抑制の観点からも、積極的な参加をお願いします。

3-9.
個人情報は守られるの?

3-9.
健保組合は個人情報保護法に従って健診・保健指導の結果データを厳重に管理することが義務づけられており、当健保組合においても個人情報保護規程等に沿った情報管理を行っています。また、健診・保健指導実施機関においても、委託元である健保組合の個人情報保護規程を遵守し、受診者等のプライバシー情報を守ることが求められており、健保組合と同様に法律で罰則も定められています。

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